無料の職業訓練とその間の生活費の支給によりスキルアップを図り、再就職への挑戦をサポート
「求職者支援訓練」とは?
- 無料の職業訓練(求職者支援訓練)を受講できます。
→ 受講料は無料、テキスト代等は自己負担です。 - 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための「職業訓練受講給付金」を支給します。
→ 訓練期間中、安心して訓練を受けていただくための給付です。 - ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
→ 「就職支援計画」に基づき、ハローワークでの定期的な職業相談をはじめとし、皆様の求職活動をお手伝いします。
- ※ 求職者支援訓練は、現在行われている緊急人材育成支援事業を踏まえて恒久制度化されるものですが、 あくまで「新制度」として実施されます。求職者支援訓練の認定基準、 給付金の支給要件や支給額等は、 審議会での議論及び所要の手続きを経て7月25日に定められました。
主な制度対象者は?
下記のように雇用保険を受給できない失業者の方
- 雇用保険の適用がなかった方
- 加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方
- 雇用保険の受給が終了した方
- 学卒未就職者や自営廃業者の方 等
- ※これらの方を含み、求職者支援制度の支援対象者を「特定求職者」といいます。
「職業訓練受講給付金」について
安定した「就職」を実現するための制度です。ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます。(原則として最長1年)
「職業訓練受講給付金」の支給額
- 職業訓練受講手当 : 月額10万円
- 通所手当 : 通所経路に応じた所定の額
職業訓練受講給付金の資格要件
以下のすべてに該当する方が、職業訓練受講給付金の支給対象になります。
- 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- 本人収入が月 8 万円以下の方
- 世帯(※1)全体の収入が月 25 万円以下(年 300 万円以下)の方
- 世帯(※1)全体の金融資産が 300 万円以下の方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
- 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から 6 年以上経過している方(※3)
- (※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
- (※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
- (※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。